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023/03/25 強制不妊文書−一部開示命令 大津地裁判決(2023/03/24) 河北新報.2023年3月24日、28面

2023/03/25

強制不妊文書−一部開示命令

大津地裁判決(2023/03/24

 

河北新報.2023324日、28

 

ベーテルブログ2023/03/25

 

貴重な記事だ。強制不妊裁判は直接の被害者が提訴したものであるが、当事者ではない裁判もあるものだ。新聞記者による黒塗り文書開示と審査請求に関する大津地裁判決を河北が拾ってくれている。感謝したい。この種の裁判は幾つあるのだろうかも関心を呼ぶ。

優生保護法による強制不妊手術に関する公文書関連には公文書としての手続きがない、あるいは省略されたものがあるのではないかと疑う。法の実行としての手続きが省略されているのではないか。たとえば、手術手続きとしての記録類が揃っていない。国が、この場合は実行者は県となろうが、手術手続き記録を残しかねたか、公文書保管に行き着かなかったものもあろう。

今回の記事はその種の疑念ではないが、滋賀「県優生保護審査会に提出された手術対象者10人分の文書」に関する「黒塗り」非開示だ。だから、現段階で残存する公文書10名分について、大津地裁が一部の開示を命令したのだろう。余りに短いこの記事からでは、何が開示され何が非開示のままなのかは、実文書を読むことができなければ、裁判の実例の一例一例の実際を見てみなければ、如何ほどに有用であるかは分からない。この決定をどのように評価するにはこの裁判に関する頼れる情報・資料を入手しなければならない。記事は滋賀県は県の第三者機関に答申させたとあるから、当然宮城県でも同じ類いの事態があると考えてよいだろう。「第三者機関が開示すべきだとした449カ所」を「県が347カ所を再び非開示とした」というのも興味深い。第三者機関とは何か、どなたらで構成されているのか、そして「県」とは何ものなのかも、極めて興味深い。

京都新聞の森敏之記者が残っている文書の黒塗り文書の一部、黒塗り部分のどこを、非開示は不当としたのかの詳細を知りたいですね。

当方が先に述べた黒塗り批判は素人異見だが、森記者の「審査請求」なるものは「県の第三者機関」と「県」の優生審査という二者の関係を衝くものだろうと推察される。「強制不妊」にはもちろん、あらゆる種類の「黒塗り」操作であるかもしれず、参考になりそうだ。

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